benefits 税制優遇について
JBC・CSR基金は、東京都から
認定NPO法人
の認定を受けています
当法人は、所轄庁より「認定」を受けたNPO法人であり、一般のNPO法人よりも高い公益性が認められています。そのため、当法人へのご寄付は税制優遇の対象となります。また、一部の住民税においても寄付金控除などの対象となる場合があります。詳しくは、お住まいの自治体へお問い合わせください。
個人からのご寄付
所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
所得控除
- 寄付金合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
OR
税額控除
- 寄付金合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
- 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
どちらか一方選べます
具体的な計算方法は、こちらをご覧ください。
個人が認定・特例認定NPO法人に寄付した場合(内閣府NPOホームページ)
法人からのご寄付
法人税の一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、
特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
一般寄付金枠
1.資本がある法人
(期末資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) ÷4
2.資本がない法人
所得金額 × 1.25%
- 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額
+
特別枠
1.資本がある法人
(期末資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) ÷ 2
2.資本がない法人
所得金額 × 6.25%
- 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額
具体的な損金算入限度などの計算式は、こちらをご覧ください。
法人が認定・特例認定NPO法人に寄付した場合(内閣府NPOホームページ)
遺贈・相続財産によるご寄付
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに、JBC・CSR基金の奨学金事業に寄付をした場合には、その寄付をした人またはその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
詳細については、こちらをご覧ください。
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄付した場合
寄付金控除証明書の発行について
寄附金受領証明書は、随時メール発行させていただいております。
※ご希望をいただければ前年の寄付額の合計金額を記載してメールまたは郵送対応させていただきますのでお問い合わせください。