寄付控除制度のご案内
JBC・CSR基金は、東京都から認定NPO法人として承認されていますので、JBC・CSR基金への寄付金には下記の寄付優遇が適用されます。
●個人としてJBC・CSR基金の奨学金事業に寄付をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。具体的な計算方法は、こちらをご覧ください。
個人が認定・特例認定NPO法人に寄付した場合
●法人としてJBC・CSR基金の奨学金事業に寄付をした場合には、法人税の一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
資本がある法人の場合、
一般寄付金の損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
具体的な損金算入限度などの計算式は、こちらをご覧ください。
法人が認定・特例認定NPO法人に寄付した場合
●相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに、JBC・CSR基金の奨学金事業に寄付をした場合には、その寄付をした人またはその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
詳細については、こちらをご覧ください。
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄付した場合